平成29年6月2日
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養子縁組が何かの事件のニュースで流れていたことを思い出した。
事件に関連し、多数の成人男女が郊外の家に同居し養子縁組していたニュースをみて疑問が湧いた事があった。良くある氏を変更して消費者金融を騙す為でも無さそうであったし、親子関係を創設することで虐待等のトラブルを隠すためでも無かったようだ。週刊誌のすっぽん記者でもないのでそれ以外に知る由もない。
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もともと成年養子は子供の福祉や幸福を目的とする未成年養子縁組とは別の目的であるし、それぞれ複雑な思惑が絡んでいる。
ふと、社員全員が養子縁組をしている会社を考えてみた、あり得ない話だが、世の中何があってもおかしくは無い。 |
労働基準法は同居の親族だけの事業所には適用されない。同居の親子3人だけで頑張って経営しているようなお店に労働基準法はなじまないからだ。
養親と養子双方に縁組の意思があれば何人と青年養子縁組をしようが誰も止められないのが現実だろう。
商号は「株式会社ご養子さんいらっしゃーい」でどうだ。
そのような環境に失望して養子縁組の解消(離縁)をしたくなる場合もあるだろう。
実親との親子関係を消滅させる特別養子は離縁は原則出来ない、それこそ特別養子なので特別な場合だけしか解消は出来ない。
普通養子の場合は双方が納得すれば届け出だけで済む。どちらかが納得しなければ調停を経て裁判となる。調停で解決すれば裁判と同じ効力を持つ。
離縁すれば氏は縁組前の氏に戻るが、縁組から7年経っていれば3カ月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届け出書」を提出すれば氏をそのまま使い続けられる。もちろん配偶者や子供も同じ姓を名乗れる。なぜ7年か?立案者はそれなりの「こじつけ」を持っていたんだろう。
家督相続などといった言葉が過去のものになり、男の子がいないから、離れて住む子供の負担になるから、子供は外国に在住しているから、姑と同じ墓は死んでもいやだと、散骨や永代共同墓地を選ぶ人も結構いる。
そんな時代になっても青年養子縁組は様々な思惑を乗せてこれからも存続していく。
この記事はおっさんの知識や考えを書いたものなので、この記事に基づくいかなる損害も負いかねます。
あしからず。 |
参考法令 労基法
116条2項
この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
民法 (子の氏の変更)
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
(離縁による復氏等)
第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
戸籍法
第七十三条の二 民法第八百十六条第二項の規定によつて離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
第九十八条 民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
2 民法第七百九十一条第二項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
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